娯楽・レジャー業界 商標登録・無料相談−東京その他全国対応
娯楽・レジャー 商標登録相談室(児島特許事務所内)
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Q01.家電量販店などで販売されている「ゲームソフト」のマークと「ゲームセンター」のマークは性質上何か異なる点はありますか?
Q02.「ゲームセンター」(サービス)についての商標の使用とはどのようなことをいうのですか?
Q03.「ゲームソフト」(商品)における商標の使用とはどのようなことをいうのですか?
Q04. ゲームセンターをその名前でフランチャイズしていくような場合、「ゲームセンターの提供」というサービスに商標権を取得しておくだけでよいのですか?
Q05. たとえば、映画や演芸・演劇、音楽の演奏などの興行の広告において使用される「WE LOVE SHIBUYA」などのキャッチフレーズは商標登録されるのでしょうか?
Q06. 外国メーカーの楽器の並行輸入は認められますか?
Q07.書籍・音楽CD等を販売する小売店の店頭看板・通販カタログのタイトル・ホームページのタイトルは商標登録を受ける必要がありますか?
Q08.インターネット経由で配信される電子出版物、ゲーム、音楽はどのような商品、サービスを指定して出願するのですか?
Q09. 書籍、ゲームソフト、音楽CDのタイトルは商標ですか?
Q10.放送番組のタイトルは商標ですか?
Q11.遊園地に設置してあるジェットコースター名は「ジェットコースター」の商品商標ですか?
Q12.芸能タレントの芸名は商標ですか?