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■八丁味噌事件(東京高裁 H2.4.12 平成元年(行ケ)112号)

●事件の概要
 合資会社八丁味噌は、出願商標「合資会社八丁味噌」が、会社名の一種で普通に使用される「合資会社」の文字に普通名称「八丁味噌」を結合して「合資会社八丁味噌」と書いているに過ぎず、このようなものを指定商品「調味料、・・・」について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないとして審判で拒絶されたため、東京高裁に審決取消訴訟を提起した事件。
●裁判所の判断
 商号商標といえども商品を表示する標識であるから、現実の商品取引においては、法人組織を表す「合資会社」の部分を省略し、単に「八丁味噌」として認識されることが少なくない。本願商標の場合、その予測される使用形態を考えると、「八丁味噌」と表された部分が取引上自他商品の識別機能を果たしうるか否かを検討すべきである。
 「八丁味噌」は、大豆を原料とする豆味噌の一種を指称する普通名称であり、「八丁味噌」なる文字部分に取引上識別機能があると認めることはできないから、本願商標は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であって、登録を拒絶すべきとした審決の認定、判断に誤りがない。