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娯楽・レジャー 商標登録相談室(児島特許事務所内)
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 商品やサービスに使用されるネーミングやマークであって、商品やサービスを他社のものと識別するための目印になるものをいいます。「商品やサービスの顔」といってもいいでしょう。

商標の種類
 商標には
 (1)文字で表された「文字商標」
 (2)図形で表された「図形商標」
 (3)文字と図形を組み合わせた「文字と図形との結合商標」
 (4)立体的な形状についての「立体商標」
 があります。
(1)文字商標
商標登録第4976428号
指定商品:運動用具・運動用特殊衣服・運動用特殊靴・被服・ベルト・履物など
権利者:株式会社アシックス
商標登録第3053502号
指定サービス:バスによる輸送,主催旅行の実施,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介又は取次ぎ
権利者:株式会社はとバス


(2)図形商標
登録第4230055号
指定商品:楽器・演奏補助品・音さ・調律機
権利者:ヤマハ株式会社
登録第4062415号
指定商品・サービス:主催旅行の実施・旅行者の案内・航空券その他の乗車船券の発行の代理、媒介又は取次ぎ・その他の旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理、媒介又は取次ぎ・旅行(宿泊に関することを除く。)に関する相談など
権利者:エイチ・アイ・エス


(3)文字と図形との結合商標
商標登録第4578221号
指定商品:家庭用テレビゲームおもちゃや携帯用液晶ゲームおもちゃ・家庭用テレビゲームおもちゃや携帯用液晶ゲームおもちゃ用ゲームプログラムを記憶させたジョイスティック等の部品及び附属品・記録済みゲームプログラム・インターネットを通じてダウンロード可能なゲームプログラムなど
指定サービス:ゲームセンターその他の娯楽施設の提供・インターネットを通じて行うゲーの提供・携帯用電話機による通信を用いて行うゲームの提供など
権利者:任天堂株式会社
商標登録第4791429号
指定サービス:映画、演芸、演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営・映画の上映、制作又は配給・演芸の上演、演劇の演出又は上演・音楽の演奏など
権利者:阪急阪神ホールディングス株式会社




(4)立体商標
 不二家のペコちゃんの人形のように、宣伝広告用の立体商標については、商標登録は認められていますが、商品自体や容器の立体的形状の出願については、ほとんどの商標が識別性なしとして拒絶されています。



商標の役割
 私たちが商品を購入しようとするとき、一度買った商品、一度受けたサービスがよければ、また同じ商品を買いたい、同じサービスを受けたいと思うことでしょう。
 そのときに、前に何の商品を使っていたのか、何のサービスを受けていたのかを忘れてしまったのでは困ります。
 そして、覚えておいてもらうためのツールとして考えられたものが商標なのです。「あなたの使いたい商品やサービスはここにありますよ。是非使ってください。」という生産者からの主張に対し、消費者はこれを受け止めて、「また使ってみよう。」と選択をし、反対に、不満や不信を感じれば、「もう使わない。」という選択をすることになります。
 このように、 商標は、商品やサービスを提供する側と受ける側とを結ぶコミュニケーションの手段といえるのです。