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商標の識別性・類似性について

(1)商標の識別性
 自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができない商標 (自他商品・サービスの識別力を有さない商標)は登録できません。
 識別力を有さない商標を商標として使用することは可能ですが、他人の商品・サー ビスとを識別することができるようになるまでにかなりの企業努力が必要となりま すので、原則として、識別力を有する商標を選択すべきです。
 たとえば、「娯楽施設の提供」に「遊園地」、ゴルフ場の提供に「Visitor」などは、識別力を有さない商標といえます。

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(2)商標の類似性
 文字商標の類似性判断においては、
 @読みの特定
 A読みが似ているかどうか
のステップを踏むことになりますが、「読みの特定」は食品・飲食店 業界における商品 やサービスの品質・内容等との関係からおこなう必要があります。

 具体的にいうと、
 娯楽・レジャー 業界における商品・サービスの普通名称や品質・内容などの  識別力のない語との結合商標においては、識別力のない語の読みは無視されて類否判断されます。
 例えば、運動具について使用する「マックススポーツ」と「マックス」とは相互に類似する商標ということになります。

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商品・サービスについて

(1)関連する商品・サービス区分

 娯楽・レジャー業界に関連する区分と商品・サービスは主として以下のものと考えられま す。

9類 写真用、音響用、映像用の機械器具
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15類 楽器
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16類 紙製品及び事務用品
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28類 がん具、遊戯用具及び運動用具
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34類 たばこ、喫煙用具及びマッチ
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38類 電気通信
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39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
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41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
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43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
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(2)商品・サービスの特定において留意すべき点
 特に次のような商品・サービスは、その特定に誤りが生じやすいので留意が必要です。

1)電子出版物、ゲーム、音楽
 電子出版物、ゲーム、音楽がCD−ROMなどに収められて販売称されたりインターネット経由でダウンロード させるものであれば、「電子出版物」、「ゲームを記録したCD−ROM,ダウンロード可能なゲーム」、 「音楽を録音したCD−ROM,ダウンロード可能な音楽」として9類の商品を指定することになります。
 インターネット経由で送られてきた電子出版物、ゲーム、音楽をパソコン上で読んだり、 プレイしたり、聞き終わったらそれで終わりという場合には、 「電子出版物の提供」、「ゲームの提供」、「音楽の提供」という41類のサービスを指定することになります。
 なお、類似商品役務審査基準では、9類「電子出版物」と41類「電子出版物の提供」とは商品と役務が類似すると付記されています。

2)書籍、ゲームソフト、音楽CDのタイトル
 書籍、ゲームソフト、音楽CDのタイトル商標ではないと考えられています。商標は出版社や書店などの商品の出所を表示するための標識であって、題号は本来商品の出所を表示するために使用されるものではなく、書籍の内容を表示するために使用されているので、商標ではないといえるからです。 したがって、他人の登録商標と同一のタイトルの書籍等を発行しても商標権侵害とされることはないとされています。 しかし、最近の判決では、ゲームソフトのタイトルが商標としての使用であると判断しているものもあります(「ぼくは航空管制官事件」東京地裁平成13年(ワ)7078)。また、裁判事件に発展することもありますので、争いの火種をつくらないためにも、周囲に他人の商標権が存在しないかどうかをあらかじめ確認のうえ書籍などの製造、販売をおこなうようにすべきと考えます。  なお、雑誌や新聞などの定期刊行物のタイトルについては、原則として商標と扱われます。一定の編集方針に基づいて繰り返し発行されるのもであって、それらの題号は出版社等の出所を表示するものだからです。したがって、使用にあたって、他人の登録商標のチェックは必要ですし、登録をしておくことが必要です。

3)放送番組のタイトル
 放送番組の制作というサービスとの関係において、テレビ放送等の番組タイトルはその番組の提供の出所を表示するものではなく、商標ではないと考えられています。

4)娯楽施設名
 遊園地の名称は、「娯楽施設の提供」のサービスマークです。遊園地に設置されている娯楽機械の名称についても、「遊園地機械器具」という商品商標ではなく、サービスマークと考えるべきです。その娯楽機器の名称でその娯楽機器の販売を目的として使用されているものではなく、娯楽の提供というサービスを提供しているからです。

5)芸能タレントの芸名
 芸能タレントの芸名は、しばしば、商標として、「演劇の上演」、「音楽の演奏」などのサービスに登録されています。

6)ノベルティ
 ノベルティ=「おまけ」として無償で顧客に配布される販促品は、主たる商品の販売促進を目的として宣伝広告物なので、ノベルティに表示されている商標は主たる商品の商標であって、ノベルティの商標ではないと考えるのが基本原則です。
 しかし、実際には、電気ギターの音質を変えるエフェクターについて有名な「BOSS」が、ノベルティとしてエフェクターに使っているのと同じロゴの「BOSS」つけたTシャツ、トレーナーなどを、エフェクター購入者に無償配布していたところ、被服類について「BOSS」を登録している商標権者から訴えられたように、裁判事件に発展することがあります。
 したがって、ノベルティに関しては、その物品の周囲に他人の商標権が存在しないことを確認したうえでキャンペーンをおこなうという慎重な態度が必要です。

7) 小売店の店頭看板・通販カタログのタイトル・ホームページのタイトル
a)小売店の店頭看板
 書籍・音楽CD等の小売店の店頭看板は販売標であり、これまでは、すべての取扱商品について商標登録を受けておく必要があったため、商標登録が複数の区分にまたがり、相当な出願費用、登録費用がかかる場合もありました。  しかし、2007年4月から、書籍・音楽CD等の小売等サービス(35類)について商標登録を受けておけばよくなりました。

b)通販カタログのタイトル
 通販カタログのタイトルも小売店の看板と同じく販売標となりますので、たとえば、書籍・音楽CD系通販カタログであれば、書籍・音楽CD等の小売等サービス(35類)について商標登録を受けておけばよくなりました。

c) ホームページのタイトル
 インターネット販売が小売店販売や通信販売の延長線上にあるものですから、書籍・音楽CD等のインターネット販売におけるホームページのタイトルは、小売店の看板、通販カタログのタイトルに相当します。したがって、書籍・音楽CD等の小売等サービス(35類)について商標登録を受けておけばよくなりました。

商標の使用について

(1)商標の使用に該当する場合
1)サービス
 サービスの提供に関連して、他人のサービスと区別できる態様で商標を使用する場合、 サービスマークを使用しているといいます。

 具体的には、
  店頭=役務を提供する場所の看板、
  役務提供の際に使用する物品、
  インターネットも含めた広告媒体・ノベルティ、
  パンフレット、価格表、
  伝票その他の取引書類、
などに商標を付するような場合です。

 宿泊施設の提供(ホテル・旅館など)であれば、
  店頭看板、
  従業員のユニフォーム、
  食器、寝具、等、
  料金表、
  割引きチケット、
  レシート、
 に商標を付したり、
  テレビや新聞・雑誌でコマーシャルで商標を使ったり
するような場合です。


2)商品
 商品の販売に関連して、他人の商品と区別できる態様で商標を使用する場合、(商品) 商標を使用しているといいます。

 具体的には、
  店頭=商品を販売する場所の看板、
  商品やそのパッケージ・包装・下げ袋、
  インターネットも含めた広告媒体・ノベルティ、
  パンフレット、価格表、
  伝票その他の取引書類、
などに商標を付するような場合です。

 商標が目立つところに表示されているとか、大きく表示されていることとは直接関係なく、その商品の取引の実態を考慮すべき

 商品の販売やサービスの提供に関連して使用する場合に商標の使用となりますので、 社標のバッジ・名刺・会社案内等、商品の販売、サービスの提供と関係のないところで の、ネーミングやマークの使用は商標の使用とはなりません。
 そうは言っても、社標として使用するような大事なマークは他者から文句を言われ ないように商標登録をしておくべきです。

(2)商品の並行輸入
 外国商品の輸入ルートが正規代理店ルートのほかに他の輸入業者ルートがある場合に、 これを並行輸入といいます。外国商品のメーカーが日本での商標権者であったとしても 輸入商品が真正商品(外国の商標権者や商標権者からライセンスを受けたものが正当な 権限に基づいて製造した商品)である限り、並行輸入は認められています


ロゴマーク制作のポイント

ロゴマークをデザインするにあたって、注意するのは

1.その商品がどのようなものか一目で分かる事
2.商品の性格が反映されている事

の2点と言えるでしょう。
ロゴマークはお客様にあなたの必要としている商品やサービスはこれですよ、と表現します。 商品やサービスにとってロゴマークは、商品にとって「顔」と言えるものです。
食品関係のロゴマークを制作するときは、その「顔」を作ることがその他の商品にくらべ、 重要になってきます。
たとえば、飲料のロゴマークを作ったとして、その商品の名前が「Lightning」だとします。 (説明がわかりやすくなるため、わざと飲料には関係ないネーミングにしました)
すると図1のように「Lightning」の文字をただ表示したのでは、この商品が何なのかわかりません。図2のように飲料を象徴するものイメージに文字を合わせる事によって、この商品が飲料である事がわかります。

図1図2


ここでもう一つ問題が出てきます。この飲料がどういうものなのかが表現されてない事です。
表現すべき事は、味や色、香りや飲み心地等多々あります。
ここでは、炭酸飲料と言う事を表現してみます。図3のように泡のイメージを付加すると炭酸飲料 である事が見てわかるようになります。

図3


このように食品のロゴマークを制作するときには、「何を表現したいか」が他の商品よりも重要に なってきます。