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娯楽・レジャー 商標登録相談室(児島特許事務所内)
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STEP2 識別性・類似性調査

 ネーミングやマーク(商標)が
(1)自他商品・サービスの識別力を有するか?
(2)他人の登録商標と同一・類似範囲のものではないか?
   @(ネーミングやマークを使用する商品やサービスと)その類似群の特定
   Aその類似群に登録されているネーミングやマークと同一・類似ではないか?
の調査をおこないます。

 商品やサービスのネーミングやマークは、商標登録の出願(申請)をしさえすれば、なんでも登録されるわけではなく、

  @自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができること
   (自他商品・サービスの識別力を有すること ) 、
  A他人の登録商標と同一・類似範囲のものでないこと、

の条件を満たし、審査にパスしたもののみ登録されます。
 したがって、出願前にネーミングやマークがこれらの条件を備えているかどうか調査をしておく必要があります。

 特に、「他人の登録商標と同一・類似範囲のネーミングやマーク」でないかどうかの調査は絶対欠かせません。
 「他人の登録商標と同一・類似範囲のネーミングやマーク」は単に登録されないだけでは済まず、使用すると他人の商標権を侵害することになってしまうからです。
 商標登録の出願は「調査」なしには語れませんが、実はこの調査が大変難しいのです。
  調査には、審査基準、審判審決例、判決例などの知識と豊かな調査経験が必要であり、
 1.)ネーミングやマークの自他商品・サービスの「識別力」の有無を判断する力、
 2.)ネーミングやマークを使用する商品・サービスはなにか、
   その商品・サービスが特許庁審査基準のどこの区分・類似群に該当するか、
   を特定する力、
 3.)ネーミングやマークが、どのように読まれるか、どのように認識されるかを分析する力、
 4.)ネーミングやマークの「類似性」を判断する力、
が要求されます。
 私たち専門家であっても一筋縄ではいかない場合が多いのです。

 当相談室では、依頼人と十分に時間をかけて使用をする商標と商品・サービスを特定するとともに、これまでの業務経験をフルに生かして精度の高い調査をおこない、その調査結果に基づいて、商標登録の出願や使用について的確なアドバイスをするよう努めております。