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娯楽・レジャー 商標登録相談室(児島特許事務所内)
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STEP3 出願商標と指定商品・指定サービスの決定・ネーミング・マークのデザイン

 出願対象の
  (1)ネーミング・マーク(商標)
  (2)商標を使用する商品・サービス
を決定します。

(1)出願商標(ネーミング・マーク)の決定
 調査の結果によっては、出願する商標の態様、ネーミングのロゴタイプやマークのデザインが制約されます。調査の結果を踏まえて、登録の可能性が高く安全に使用でき、かつ、他人の使用を確実に排除できる商標となるような商標の態様、ネーミングのロゴタイプやマークのデザインのアドバイスをいたします。

 たとえば、
1)識別力の低い商標=商品やサービスの品質や内容をそのまま説明していると感得され
  やすいネーミングやマークは「識別力がない」として登録されない可能性があります。こ
  のようなネーミングやマークは、そのネーミングやマークを単独で出願するとともに、商
  標登録を確実にするために、ハウスマークや代表的なブランドなどと結合させた態様で
  出願するのが最良の方法です。

2)他人の登録商標を一部に含んでいて類似すると判断される可能性があるネーミング、
  たとえば、「SHAPE EXPRESS」というネーミングを使用する場合において、「SHAP
  E」や「EXPRESS」がすでに他人の登録商標として存在する場合には、「SHAPE」と
  「EXPRESS」との文字デザイン、色彩、書体、字の大きさを異なるものにしたり、間隔
  をあけたりすると、「シェイプ」や「エクスプレス」の読みが生じ、登録を受けられなくなる
  可能性があります。このようなネーミングは統一性のあるデザインにすると登録されや
  すくなります。

  必要であれば、デザイナーとタッグを組んで、ネーミングのロゴタイプやマークのデザ
インをいたします。

(2)指定商品・指定サービスの決定
 インタビュー時に出願対象とした商品やサービスについて、調査結果を踏まえて再度検討し、出願をする商品やサービスを決定します。

 市場では、次々と新しい商品やサービスが生まれており、商品やサービスの指定は、商標法の本質を理解をし、審査基準、審判審決例、判決例などの知識を有していないと、正確におこなうことがなかなかできません。
 当相談室では、これまでの業務経験を生かしつつ、出願にかかる商品やサービスの指定を的確におこなうとともに、できるかぎり具体的に記載するように努めております。