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Q 11.遊園地に設置してあるジェットコースター名は「ジェットコースター」の商品商標ですか?
A.
 遊園地の名称は、「娯楽施設の提供」のサービスマークです。遊園地に設置されている娯楽機械の名称についても、「遊園地機械器具」という商品商標ではなく、サービスマークと考えるべきです。その娯楽機器の名称でその娯楽機器の販売を目的として使用されているものではなく、娯楽の提供というサービスを提供しているからです。

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