Q 05.たとえば、映画や演芸・演劇、音楽の演奏などの興行の広告において使用される「WE LOVE SHIBUYA」などのキャッチフレーズは商標登録されるのでしょうか?
A.
原則として、キャッチフレーズは識別性がないとして登録は拒絶されます。
しかし、特に、娯楽・レジャーに関するサービスの分野において、サービスマークは広告としての機能のウエイトが大きく、
キャッチフレーズがサービスマークとして多く使用されていて、識別性が認められて登録される場合もしばしばあると考えられます。
したがって、
キャッチフレーズを使用する場合には、他人の同一類似の商標が登録されているかどうかを調査する必要がありますし、特に商標としての使用を考えている場合には、出願をする必要があります。
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